深夜酒類提供飲食店届出の条件は?手続きと費用を解説|テナント工房
-
2026.4.30
-
最終更新日:
飲食店を開業する際、お酒をメインに提供するお店を深夜まで営業したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する基本的な条件や必要書類、手続きの手順について分かりやすく解説します。
読み終わるころには、適法に深夜営業を始めるための具体的なステップが明確になり、ご自身の店舗で今すぐ準備に取り掛かることができるようになります。
目次
深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?届出が必要な条件や基準は?
届出に必要な書類は?
届出から営業開始までの手順は?
風俗営業許可との違いは?
手続きにかかる費用は?
行政書士に依頼するメリットとデメリットは?
深夜営業を成功させるためのポイントは?
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、特定の時間帯にお酒をメインで提供する飲食店が、法律に基づいて警察署へ提出しなければならない重要な手続きです。保健所の許可だけでなく、警察署への届出を行うことで初めて適法に深夜営業が可能になります。
どのようなお店が対象になるのか、また届出を怠った場合のリスクについて詳しく確認していきます。
| 確認項目 | 内容の詳細 |
|---|---|
| 対象となる時間帯 | 午前0時から日の出までの時間帯に営業を行う場合が該当します。 |
| 対象となる主な業態 | バー、居酒屋、立ち飲み屋など、お酒の提供がメインとなる飲食店です。 |
| 対象外となる主な業態 | ファミリーレストランや牛丼店など、主食の提供がメインとなる飲食店です。 |
| 必要な行政手続き | 健所の飲食店営業許可に加えて、警察署への届出が必要となります。 |
午前0時以降の酒類提供

深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となるのは、午前0時から午前6時までの深夜の深夜時間帯に営業を行い、かつお酒をメインにお客様へ提供する場合です。例えば、夕方から営業を始めて午後11時に閉店するお店であれば、深夜の時間帯にかからないためこの届出は不要です。
しかし、営業時間を延長して午前1時や午前2時までお店を開けることになった場合は、警察署への届出が必須となります。
お店のコンセプトやターゲット層に合わせて営業時間を決める際は、この時間的な基準を意識して計画を立てることが大切です。
主食メインの店舗は対象外
深夜に営業をしていてお酒を提供していても、すべてのお店が届出の対象になるわけではありません。法律上、通常主食と認められる食事をメインで提供している飲食店は届出の対象外として扱われます。主食とは、ご飯ものや麺類、パンなどを指します。
例えば、深夜に営業しているラーメン店や牛丼店、ファミリーレストランなどでお酒を提供していても、あくまでメインは食事であるため届出は必要ありません。
ご自身の店舗がお酒をメインとするバーや居酒屋なのか、それとも食事をメインとする食堂なのかを客観的に判断することが重要です。
無届営業による罰則リスク
深夜酒類提供飲食店営業の届出をせずに午前0時以降にお酒をメインに提供してしまった場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反となり、厳しい罰則が科される可能性があります。
具体的には、無届営業に対して50万円以下の罰金が規定されています。
また、違法に営業していた事実が発覚すると、警察からの指導が入るだけでなく、最悪の場合は営業停止処分を受けることも考えられます。経営を安定させるためにも、ルールを守って確実な手続きを行うことが求められます。
届出が必要な条件や基準は?

深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出するためには、店舗の立地や内部の構造についていくつかの厳しい条件をクリアしなければなりません。どのような場所でも深夜営業ができるわけではなく、街の環境を守るためのルールが定められています。
ここでは、店舗の場所に関する条件や、客室内の設備基準について順番に確認していきます。
| 基準の種類 | 具体的な要件の概要 |
|---|---|
| 用途地域の制限 | 商業地域や近隣商業地域など、定められた用途地域に店舗がある必要があります。住居専用地域では原則として営業できません。 |
| 客室面積の基準 | 1室の客室面積が9.5平方メートル以上であることが求められます。ただし客室が1室のみの場合は面積制限がありません。 |
| 見通しの確保 | 客室内に高さ1メートル以上の遮へい物がないことが条件となります。 |
| 照度と騒音の基準 | 客室内の明るさが20ルクス以上であり、外部に漏れる騒音が条例で定める基準値以下であることが必要です。 |
商業地域などの用途地域
店舗を構える場所が、都市計画法で定められた「用途地域」のどの分類に属しているかが非常に重要な条件となります。深夜酒類提供飲食店営業が認められているのは、主に商業地域や近隣商業地域、工業地域などです。
第一種低層住居専用地域などの住居系の用途地域では、夜間の静かな住環境を守る目的から、原則として深夜営業の届出を行うことができません。
物件を契約する前に、市区町村の窓口やホームページの都市計画図を利用して、その場所が営業可能な用途地域であるかを必ず確認してください。
客室面積や見通しの確保
店舗内部の構造についても、法律で細かく基準が定められています。客室が複数ある場合、1室あたりの床面積は9.5平方メートル以上確保されていなければなりません。
ただし、お店全体で客室が1室しかないオープンスペースのような構造であれば、面積の下限に関する制限は適用されません。
また、店内の見通しを良くするため、高さ1メートルを超えるパーテーションや観葉植物などを客室内に設置して視界を遮ることは禁止されています。お客様が密室状態にならないよう、健全な環境を保つためのルールとして理解しておく必要があります。
照度と騒音の基準遵守
店内の明るさや音の漏れについても明確な基準が存在します。
客室内の照度は、常に20ルクス以上の明るさを保つ必要があり、明るさを自由に変えられるスライダックスなどの調光器を設置することは認められていません。これは、店内が暗くなりすぎることを防ぐための措置です。
また、カラオケの音や店内の話し声が外に漏れて近隣の迷惑にならないよう、各都道府県の条例で定められた騒音基準を下回るような防音対策が求められます。
オープン前に実際に照明の明るさを測ったり、外に出て音の漏れを確認したりすることが効果的です。
【関連記事】照明の基本:店舗・オフィス照明設計ガイド
届出に必要な書類は?
警察署へ届出を行う際には、店舗の図面や各種証明書など、多くの書類を不備なく揃える必要があります。
書類に一つでも漏れや間違いがあると届出が受理されず、予定通りに営業を開始できなくなってしまいます。どのような書類が必要になるのか、それぞれの目的と準備のポイントについて解説します。
| 必要書類の名称 | 取得先や作成方法 |
|---|---|
| 営業開始届出書 | 警察署のホームページからダウンロードして作成します。 |
| 営業の方法を記載した書類 | 警察署のホームページからダウンロードし、営業時間を記載します。 |
| 営業所の平面図や求積図 | 専門的な知識を用いて自分で作成するか、行政書士に依頼して作成します。 |
| 住民票や登記事項証明書 | 市区町村の役場や法務局にて、本籍地入りの最新のものを取得します。 |
| 飲食店営業許可証の写し | 保健所で許可を受けた後に交付される許可証をコピーして用意します。 |
営業開始届出書と図面
届出の基本となるのが、営業開始届出書および営業の方法を記載した書類です。警視庁などの公的機関のサイトによれば、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)」や「営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)」などの指定様式を使用することが定められています。
あわせて提出する図面には、店舗全体の平面図だけでなく、客室や調理場の求積図、さらには照明や音響設備の配置図なども含まれます。
図面はセンチメートル単位で正確に作成する必要があり、少しでも実際の寸法と異なるとやり直しになるため、慎重な計測が求められます。
各種公的証明書の準備
届出を行う方の身分や法人の実態を証明するために、公的な書類の提出も義務付けられています。個人の場合は、本籍地が記載された住民票が必要です。
この際、マイナンバーが記載されていないものを取得するように気をつけてください。会社として届出を行う法人の場合は、役員全員の本籍地入り住民票に加えて、法人の定款の写しや履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を用意する必要があります。
役所で取得した書類は発行から3ヶ月以内のものであることが求められるため、スケジュールに合わせて無駄なく取得することが大切です。
飲食店営業許可証の写し

警察署へ届出を提出する前提として、すでに保健所からの飲食店営業許可を受けていることが必要です。そのため、必要書類の中には保健所が発行した「飲食店営業許可証のコピー」が含まれます。
飲食店営業許可を取得するためには、店舗の設備検査をクリアしなければなりません。内装工事が完了し、保健所の検査を経て許可証が手元に届いてからでないと警察署への届出書類が完成しないため、全体のスケジュール管理が非常に重要になります。
届出から営業開始までの手順は?
手続きをスムーズに進めるためには、正しい順番で各機関に対応していくことが欠かせません。
保健所と警察署の両方が関わる手続きであるため、どちらを先に進めるべきかを間違えると二度手間になってしまいます。ここでは、最短で営業を開始するための具体的な手順について順番に説明します。
手順1保健所の許可取得
最初のステップとして、管轄の保健所で飲食店営業許可を取得する必要があります。店舗の内装工事が終わる少し前のタイミングで保健所に申請を行い、工事完了後に担当者による現地検査を受けます。
シンクの数や手洗い場の設備などが衛生基準を満たしていると確認されれば、数日後に飲食店営業許可証が交付されます。この許可証のコピーが警察署での届出に必須となるため、まずは保健所の手続きを最優先で完了させるように動いてください。
手順2警察署へ事前相談
保健所の手続きと並行して、管轄の警察署の生活安全課へ事前相談を行っておくことを強くおすすめします。警察署の窓口は混雑していることが多く、アポ無しで訪問しても担当者が不在で対応してもらえないことがよくあります。
事前に電話で店舗の所在地を伝え、深夜営業が可能な地域であるかを確認するとともに、書類を提出する日時の予約を取っておくことがスムーズな進行の鍵となります。疑問点があればこの段階で質問しておくと、書類の不備を減らすことができます。
手順3営業開始前の提出
すべての書類が揃い、保健所の営業許可証も手元に用意できたら、予約した日時に警察署へ赴き書類一式を提出します。法律上、書類が受理されてから10日間が経過した日以降でなければ深夜営業を開始することができません。
例えば、1日に書類が受理された場合、実際に午前0時以降の営業を開始できるのは11日からとなります。オープン予定日から逆算して、余裕を持って書類の提出を終えられるように工事や各種手続きの日程を調整することが成功の秘訣です。
風俗営業許可との違いは?
お酒を提供する飲食店の手続きには、深夜酒類提供飲食店営業のほかに風俗営業許可という制度も存在します。
この二つは名前が似ている部分もありますが、法律上の位置づけや許可される営業スタイルが全く異なります。自分のお店がどちらの手続きを行うべきか迷わないよう、明確な違いを整理しておきます。
| 比較する項目 | 深夜酒類提供飲食店営業 | 風俗営業許可(第1号営業など) |
|---|---|---|
| 手続きの性質 | 警察署への届出制です。 | 警察署への許可制です。 |
| 接待行為の有無 | 接待行為を行うことは禁止されています。 | お客様に対する接待行為が可能です。 |
| 深夜帯の営業 | 午前0時以降も営業を続けることができます。 | 原則として午前0時で営業を終了する必要があります。 |
| 営業開始までの期間 | 届出後、10日が経過すれば営業可能です。 | 申請から許可が下りるまで約2ヶ月程度かかります。 |
接待行為の有無による区分
二つの制度を分ける最も大きな基準は、お客様に対して「接待行為」を行うかどうかです。接待行為とは、従業員がお客様の隣に座って談笑の相手をしたり、カラオケでデュエットをしたりする行為を指します。
キャバクラやホストクラブのような営業スタイルを希望する場合は、風俗営業許可を取得しなければなりません。
一方で、カウンター越しにお酒を作りながら日常会話を交わす程度の通常のバーや居酒屋であれば接待行為には当たらないため、深夜酒類提供飲食店営業の届出で問題ありません。
深夜帯における営業可否

営業できる時間帯にも明確な違いがあります。深夜酒類提供飲食店営業は、その名の通り午前0時以降の深夜から朝方にかけて営業を続けることが前提の制度です。
対して、風俗営業許可を取得したお店は、お客様に接待行為を行うことができる代わりに、原則として午前0時(一部の特例地域では午前1時)にはお店を閉めなければならないという厳しい制限があります。
お酒を出すだけでなく、どの時間帯にどんなサービスを提供したいかによって選ぶべき手続きが変わってきます。
両許可の併用不可の原則
一つの店舗で、早い時間帯は接待を伴う風俗営業を行い、午前0時を過ぎたら深夜酒類提供飲食店として朝まで営業するといった「二毛作」のような営業方法は法律で禁止されています。
警察署に対して両方の手続きを同時に申請しようとしても、受理されることはありません。ご自身の店舗のコンセプトをしっかりと固め、深夜帯の営業時間を優先するのか、それともお客様の隣に座る手厚い接待サービスを優先するのかを事前に決断しておくことが求められます。
【関連記事】風営法ってどんな法律?知らなかったでは済まされない注意点
手続きにかかる費用は?
開業準備にはさまざまな資金が必要になるため、手続き自体にどれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことは大切です。
警察署に支払う費用と、書類を準備するための実費、そして専門家に頼む場合の費用相場について分けて確認してみましょう。
| 費用の種類 | 金額の目安や相場 |
|---|---|
| 警察署への法定手数料 | 無料です(手数料は一切かかりません)。 |
| 公的書類の取得費用 | 数百円から数千円程度(住民票や登記簿謄本などの実費)です。 |
| 図面作成を依頼する費用 | 行政書士に図面作成のみを頼む場合、約3万円から5万円程度です。 |
| 行政書士へのフルサポート費用 | 書類作成から提出代行まで全て頼む場合、約7万円から15万円程度です。 |
法定手数料は無料
飲食店営業許可や風俗営業許可を申請する際には、保健所や警察署に対して数万円の申請手数料を納付する必要があります。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業は「許可」ではなく「届出」という扱いであるため、警察署の窓口で法定手数料や印紙代を支払う必要は一切ありません。
行政機関に支払う直接的なお金がかからないという点では、他の許認可手続きに比べて初期費用の負担が軽い手続きであると言えます。
公的書類の取得費用
警察署に支払う手数料は無料ですが、添付書類として役所から取得する公的書類には発行手数料という実費がかかります。住民票の取得には1通あたり約300円から400円、法人の登記事項証明書を取得する場合は1通あたり約600円程度が必要です。
会社に役員が複数いる場合は、人数分の住民票が必要になるため、実費の合計が数千円になることもあります。また、役所へ出向くための交通費なども考慮しておく必要があります。
行政書士への依頼相場
手続きにかかる時間を節約し、正確に書類を提出するために行政書士へ依頼する場合、その報酬額が最も大きな費用となります。
事務所や依頼する範囲によって金額は変動しますが、図面の作成から書類の提出代行までをすべて任せるフルサポートプランの相場は、おおむね7万円から15万円程度で推移しています。
図面作成のみを依頼して提出は自分で行うプランであれば、3万円から5万円程度に費用を抑えられることもあります。ご自身の予算や確保できる時間に合わせて、最適な依頼方法を検討してみてください。
行政書士に依頼するメリットとデメリットは?

書類作成や手続きをすべて自分で行うことは可能ですが、専門家である行政書士に依頼することで得られるメリットもたくさんあります。
一方で、費用面などのデメリットも存在するため、両方を理解した上で判断することが重要です。
| 比較する観点 | 行政書士に依頼する場合の特徴 |
|---|---|
| 手間の削減(メリット) | 面倒な測量や複雑な図面の作成をプロに任せられ、準備の手間が省けます。 |
| スピード感(メリット) | 書類の不備によるやり直しがなく、最短のスケジュールで営業を開始できます。 |
| 専門的な助言(メリット) | 用途地域の確認や風営法に関する専門的なアドバイスを受けられます。 |
| 費用の負担(デメリット) | 専門家への報酬として数万円から十数万円の出費が発生します。 |
メリット1図面作成の軽減
最大のメリットは、専門的な知識が求められる店舗の図面作成から解放されることです。深夜酒類提供飲食店営業の届出では、客室の面積を正確に計算する求積図や、照明・音響設備の配置を示す図面をセンチメートル単位の精度で作成しなければなりません。
専用のソフトウエアを持たない個人が手書きでこれらを作成するのは、非常に時間と労力がかかります。行政書士に依頼すれば、専門家がレーザー測定器などを用いて正確な店舗の測量を行い、警察署の基準に合致した完璧な図面を代わりに作成してくれます。
メリット2営業開始の短縮
行政手続きに不慣れな方が自分で書類を作成すると、記入漏れや図面の不備が生じやすく、警察署から何度も訂正を求められることがあります。そのたびに役所へ通い直すことになれば、予定していたオープン日に間に合わなくなるリスクが高まります。
専門家を活用すれば、過去の豊富な経験に基づいて正確な書類を一発で揃えてくれるため、余計な足止めを食うことがありません。結果として、家賃が空回りする期間を最小限に抑え、予定通りに売上を作り始めることができます。
デメリット報酬負担が発生
デメリットとして考慮すべきなのは、やはり金銭的な負担が発生するという点です。開業準備には内装工事費や備品の購入、物件の保証金など多額の資金が必要になります。そこに加えて行政書士への報酬として10万円前後の出費が重なることは、開業資金に余裕がない経営者にとっては痛手となるかもしれません。
自分で時間をかけて手続きを行って費用を浮かすか、お金を払って時間を買い、その空いた時間をメニュー開発や従業員の採用活動などにあてるか、総合的な費用対効果で判断してください。
深夜営業を成功させるためのポイントは?
届出を無事に済ませて深夜営業をスタートできたとしても、店舗の運営が軌道に乗らなければ意味がありません。
深夜という特殊な時間帯に営業を続けるためには、昼間の営業とは異なるリスク管理や戦略が必要になります。安定した店舗運営を実現するためのポイントを解説します。
| 運営上のポイント | 対策の具体例と効果 |
|---|---|
| 騒音トラブルの防止 | 入り口のドアを二重にする、お客様に店外での会話を控えてもらうことで近隣クレームを防ぎます。 |
| 労働環境の整備 | 従業員に対して深夜割増賃金(25%増)を正確に支払い、労使間のトラブルを未然に防ぎます。 |
| 利益率の向上 | 深夜専用の特別メニューやチャージ料金を設定し、少ない客数でも高い売上を確保します。 |
| 防犯対策の徹底 | 防犯カメラの設置や複数人でのシフト体制を組み、従業員とお客様の安全を守ります。 |
近隣住民への騒音配慮
深夜の時間帯は周囲が静まり返るため、昼間は気にならない程度の話し声や音楽のベース音でも、近隣住民にとっては大きな騒音として受け取られやすくなります。特に、お酒を飲んで気分が高揚したお客様がお店の外で大声で話してしまうケースは、クレームの最も多い原因の一つです。
店内に「店外での会話はお静かにお願いします」という張り紙を掲示したり、従業員が率先してお客様を速やかに見送る体制を整えるなど、地域社会と良好な関係を保つための配慮がお店の寿命を決めます。
従業員の深夜労働管理
スタッフを雇ってお店を回す場合、労働基準法に基づく深夜帯の労務管理を徹底しなければなりません。午後10時から翌朝5時までの間に労働させる場合、基礎時給に対して25パーセント以上の深夜割増賃金を支払うことが法律で義務付けられています。
この計算を怠ると、のちに未払い残業代として大きなトラブルに発展する危険性があります。また、深夜勤務は従業員の体調にも負担をかけるため、無理のないシフト作成や休憩時間の確保など、スタッフが長く働ける環境を整えることが採用コストの削減にもつながります。
メニューの高単価設定
深夜帯は終電を逃した方や同業者など、特定のニーズを持ったお客様が来店される一方で、昼間のような圧倒的な客数は見込みにくくなります。さらに、深夜割増賃金などにより人件費のコストは昼間よりも高くなります。
そのため、薄利多売のビジネスモデルではなく、客単価を引き上げる工夫が不可欠です。例えば、深夜限定の高品質なおつまみを提供したり、特別な空間に対して深夜チャージ料金やサービス料を設定したりすることで、限られた来店数でもしっかりと利益を残せる仕組みを構築することが、深夜営業を成功に導くカギとなります。
まとめ
この記事では、深夜にお酒をメインに提供する飲食店が必ず行うべき届出の条件や手続きの流れについて解説しました。
記事の重要ポイント
- 午前0時以降にお酒をメインで提供する飲食店は、警察署への届出と10日間の待機期間が必須であること
- 営業可能な用途地域であるか、客室内の見通しや明るさが基準を満たしているかの確認が重要であること
- 図面作成などの複雑な手続きは、時間と正確性を重視して専門家への依頼を検討するのも一つの手段であること
深夜営業のルールを正しく理解し、計画的に準備を進めることで、安心してお客様にお酒を楽しんでもらえるお店作りを実現していきましょう。






