イートインとテイクアウトの違いは?軽減税率を円滑に導入するには

街を歩いていると、テイクアウト専門店だったパン屋さんやコンビニに、イートインスペースができているのを見かけませんか?利用している方を見ると、美味しそうでついついお店に入りたくなるものです。

イートインスペースは家に持ち帰らなくてもすぐに商品を食べられるため、お客様にとって便利なスペースですが、経営者にとってもお店のイメージアップになったり、客単価がアップしたりとメリットが豊富です。

そこで今回は、消費税に関するイートインとテイクアウトの違いや、軽減税率を円滑に導入するための対策を紹介します。これから店舗にイートインスペースの設置を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

イートインとは

イートインとは、店内で購入した飲み物や食べ物を店内のイートインスペースで飲食することです。反対に、購入したものを持ち帰ることをテイクアウトといいます。

また、イートインとテイクアウトでは、飲食する場所以外にも商品にかかる消費税率の違いがあります。

テイクアウトの違い

イートインとテイクアウトでは、購入時にかかる消費税の税率が異なります。対象品目の購入時にかかる消費税は、イートインなら10%、テイクアウトなら8%です。

令和元年10月1日、消費税の税率は10%に引き上げられました。また、消費税の引き上げと同時に、低所得者に配慮する観点から、消費税の軽減税率制度が実施されています。

軽減税率の対象品目は「酒類・外食を除く飲食商品」および「定期購読制約や締結された週2回以上発行される新聞」です。

よって、レストランなどで飲食する外食や、パーティ会場などに出張して料理を提供するケータリングなど、特定の場所で提供される飲食物は対象外とされています。

対象品目の定義から同じ商品を購入する場合でも、イートインは外食扱いのため、消費税は10%、テイクアウトは軽減税率対象のため8%です。

イートインとテイクアウトのどちらも可能な商品は、販売時に軽減税率が適用かどうか判断します。そのため、対象商品を提供しているコンビニやスーパーなどでは、お客様への意思確認が必要です。

イートインスペースに必要な許可

イートインスペースを設置する場合は、飲食店営業許可が必要です。飲食店営業許可を取得するには、2つの条件を満たさなければいけません。

1つ目の条件は、食品衛生責任者を1名以上置くことです。食品衛生責任者は、設備の衛生確認をしたり、不衛生箇所があれば改善したりする役割があります。そのほか、保管場所や加熱方法のチェックなど、食材管理も役割のひとつです。

2つ目の条件は、イートインスペースの基準をクリアすることです。イートインスペース扱いとなるには、飲食できる設備があるがどうかが判断基準になっています。しかし、厳しい基準はなく、イスやテーブルのみ、カウンターのみのでも飲食設備と判断可能です。

基準によると、休憩用のイスでも飲食設備に該当しますが「飲食はご遠慮ください」などとされている場合は、例外により飲食設備にはあたりません。

また、イートインスペース設置には飲食店営業許可が必要ですが、喫茶店などの場合は喫茶店営業許可、菓子製造なら菓子製造業許可など、提供する商品によって必要な許可の種類が異なります。必要な許可は、自治体などで詳細を確認しましょう。

イートインスペースの具体例

身近にあるイートインスペースの具体例を紹介します。

コンビニのイートインスペース

最近では、イートインスペースを設けるコンビニが増えています。店舗によっては、Wi-Fiや充電コンセントの使用も可能です。

コンビニでは、弁当・揚げ物・コーヒ・お菓子など、さまざまな商品が販売されています。お客様によっては、一部の商品のみをイートインスペースで飲食する場合もあるため、販売時には商品別にイートインスペースを利用するかの確認が必要です。

ただし、すべてのお客様に商品一つひとつ伺うのは大変で、レジスピードも落ちます。イートインスペースを利用する場合は、精算時に声かけをしてもらうなど、協力をお願いする張り紙を店内に設置するのも対策です。

スーパーの休憩スペース

イートインスペースが設けられている広いスーパーもあり、コンビニと同じくスペースでの飲食が可能です。また、イートインスペースが売り場から離れたくつろぎスペースとして開放されている場合も多く、そばに自動販売機が設置されているところもあります。

スーパーは子連れのお客様も多いため、キッズスペースが併設されているところもあります。くつろぎスペースであっても飲食する場合は軽減税率の対象外です。

しかし、お客様の滞在時間が極端に増えるのを防ぐため、スーパーによっては飲食禁止としているところもあります。この場合は飲食設備にはあたりませんが、実際に飲食スペースとして利用した場合は軽減税率対象外です。

カフェ・喫茶店のイートインスペース

カフェや喫茶店の多くのイートインスペースは、レストランなどの飲食店と同じように広めの飲食スペースが確保されています。

しかし、軽食を扱っているため、イートインかテイクアウトを選択できる店舗がほとんどです。カフェなどもイートインスペース利用の有無で税率が変わります。

屋台・移動販売のテーブルとイス

屋外の公的スペースを利用する屋台や移動販売でも、テーブルやイスなど飲食設備が用意されていればイートインスペースです。屋外で飲食する場合は、飲食できる設備を誰が設置したかでイートインスペースに該当するかを判断します。

たとえば、公園や広場のような、近くに飲食できそうな休憩スペースがある場合、管理者は施設関係者のため、屋台の店主ではありません。そのため、休憩スペースでの飲食は店主が認めた飲食設備ではないため、飲食で利用しても軽減税率の対象になります。

屋台の食べ物を屋外で食べる場合でも、レジャーシートを自分で用意した場合など、飲食スペースを使わないなら、もちろん軽減税率対象です。

イートインスペースのメリット・デメリット

イートインとテイクアウトを軽減税率対象の有無と合わせて紹介してきましたが、税率以外のメリットとデメリットを確認しましょう。

メリット

イートインスペースのメリットは、コンビニの揚げ物やカフェのホットコーヒーなど、温かい商品をすぐに飲食してもらえる点です。

また、商品が目につくところにあるため、追加購入しやすく客単価アップにもつながります。加えて、イートイン専用メニューを作れるなど商品の幅が広がる点もメリットです。

イートインスペースは、設置位置などの工夫によっても売り上げを増やすことが可能です。たとえば、外から見えやすい場所に設置すると、利用しているお客様がよく見えます。イートインスペースにお客様が多いと、人気店として認知してもらえ、来客数アップも可能です。

また、イートインスペースのゆったりとした空間を演出したデザインにすると、親子の休憩スペースや待ち合わせ場所として利用され、再来店してもらえるようになります。

デメリット

イートインスペースを設置する場合、まずは店舗内にスペースを確保する必要があります。イートインスペースに面積などの規定はありませんが、利用してもらいやすい広さは必要です。また、買い物の妨げにならないよう、動線も確認しておかなければなりません。

さらに、イートインスペースを利用するお客様が多ければ、清掃・維持のための人件費や光熱費などの費用もかかります。加えて、テーブルやイスなどの設備費用、場合によってはトイレの増設など、大がかりなリフォームも必要です。

イートインスペースは、お客様の利用方法によってはデメリットとなる場合もあります。滞在時間が長くスペースを占領してしまうなど、ほかのお客様の迷惑になる行為は店舗のイメージダウンです。

お客様が気持ちよく利用してもらえるよう、イートインスペースの利用ルールを張り出すなどの対策も考えておきましょう。

イートインスペースを含めたパン屋の内装のコツや、内装工事にかかる費用目安などをこちらにまとめました。ぜひあわせてご覧ください。

軽減税率を円滑に導入するには

軽減税率対象商品と対象外商品の両方が発生する店舗は、円滑に導入できるよう対策が必要です。具体的な対策を紹介します。

商品税率の確認と価格表示を変更する

まずは、取扱商品の消費税率が軽減税率対象外の10%なのか、対象の8%商品なのかの確認が必要です。現在の価格表示は原則税込価格になっているため、場合によっては価格の表示方法の変更がともないます。

8%と10%の商品が混在している場合は、一目でわかるような表示にする必要があり、両方の税率が適用できる商品は、両方の金額表示が必要です。

帳簿や請求書を税率ごとに記載する

帳簿や請求書を発行する場合は、消費税率8%のものと10%のものを分けて記載しなければなりません。このように、軽減税率に対応する請求書を区分記載請求書といいます。

区分記載請求書には、これまでの請求書記載項目に加えて、軽減税率対象品目である旨と税率ごとの合計金額の追加記載が必要です。

また、帳簿の経理処理も、税率ごとに区分して経理する区分経理が必要になります。仕入税額控除を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や請求書の保存が条件です。

仕入税額控除とは、課税事業者が納税する消費税額のことで、売り上げた消費税額から仕入れなどにかかった消費税額を差し引きます。

軽減税率対応のレジやシステムを導入する

使用するレジやPOSシステムは、消費税8%と10%の両方に対応したものを用意する必要があります。また、受注システムを導入している場合、複数の税率に対応できるかの確認も必要です。

軽減税率に対応するために新たにレジを購入したり、システムを改修したりする場合は、軽減税率対応補助金が受け取れます。補助金額は、かかった費用の最大3分の2までです。

まとめ

店内で飲食するイートインと持ち帰りをするテイクアウトでは、消費税率が異なります。テイクアウトが軽減税率対象の消費税8%に対し、イートインスペースを利用して飲食する場合は、軽減税率対象外の消費税10%です。

消費税はイートインの方が高くなりますが、イートインは温かいままの商品をすぐに食べてもらえたり、追加購入しやすく客単価が上がったりなど、メリットも多くあります。

しかし、イートインスペースを設置する場合は、設備投資に加えて、人件費や光熱費などの維持費が必須です。

なるべく設備費用を抑えてのイートインスペース作りは、テナント工房に相談してみましょう。テナント工房は、開業や改装をトータルサポートするお店作りのパートナーです。物件探し・デザイン設計・施工だけでなく、アフターフォローも充実しています。